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大阪車いすテニス協会

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(詳細は会則最下位)

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会 則

第1章  総  則

第1条(名称)
本会は、大阪車いすテニス協会という。
第2条(目的)
本会は、大阪府域における車いすテニス競技の健全な普及と発展を促し、これを通じて身体障害者の体力の向上と社会人としての健全な精神の養成を目指すものとする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)車いすテニス競技大会を開催すること。
(2)車いすテニス競技の普及に関すること。
(3)車いすテニスに関する情報を提供すること。
(4)障害者の社会参加を促進すること。
(5)関西車いすテニス協会及び日本車いすテニス協会との連絡調整に関すること。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条(事務局)
本会は、事務局を置く。

第2章  会  員

第5条(会員の種別)
本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員
本会の目的に賛同して入会した車いすテニスプレーヤー。
(2)賛助会員
本会を賛助する目的で入会した個人、団体、企業、法人
第6条(入会)
本会の会員になろうとするものは、入会申込書を理事会に提出し、承認を得なければならない。
第7条(退会)
会員が次の各項に該当する場合は退会とする。
(1)会員が文書によって理事会に退会を届け出た場合。
(2)次の各号に該当するとき。
1.解散したとき。
2.会費を1年以上滞納したとき。
第8条(除名)
会員として、本会の名誉を毀損し、また、本会則に反する行為のあったときは、理事会の決議により、除名することができる。但し、弁明の機会を与えるものとする。
第9条(再入会)
退会後復帰を希望すれば、第6条の入会手続きを経て、再び会員となることができる。

第3章  役  員

第10条(役員構成)
本会には、次の役員を置く。
(1)名 誉 会 長  1  名
(2)顧      問  若干名
(3)参      与  若干名
(4)会      長  1  名
(5)副  会   長  1  名
(6)理      事  若干名
(7)監      事  1  名
第11条(役員選任)
役員の選任は下記の方法による。
(1)名誉会長は、本会の育成発展を図り、本会を指導・援助する。
(2)顧問は、会長の諮問に応ずるほか、役員会の求めに応じて本会の運営に関して助言する。
(3)参与は、学識経験者として会長の諮問に応ずるほか、本会の運営に必要な発言を行い、事業執行を助ける。
(4)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(5)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(6)理事は、関西車いすテニス協会及び日本車いすテニス協会との円滑な連絡調整を図りつつ、会務の執行にあたる。
(7)監事は、民法第59条の職務を行なう。
第13条(役員任期)
役員の任期は下記のとおりとする。
(1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2)補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
(3)役員は、任期満了後及び辞任後も、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なわなければならない。
第14条(解任)
役員としてふさわしくない行為のあったときは、理事会の決議により解任することができる。但し、弁明の機会を与えるものとする。

第4章  会  議

第15条(会議種別)
会議は、総会及び理事会とし、総会を定期総会と臨時総会に分ける。
第16条(構成)
会議の構成員はそれぞれ下記のとおりとする。
(1) 総会は、第10条に定める役員、及び正会員をもって構成する。但し、兼任者の議決権は1票とする。
(2) 理事会は、会長、副会長、理事、参与をもって構成する。
第17条(権能)
会議の権能はそれぞれ下記のとおりとする。
(1)総会は、本会則に規定するものの他、次の事項を審議する。
 1.事業計画並びに予算の決定。
 2.事業報告並びに決算の承認。
 3.役員の選任
 4.会則の変更
 5.その他運営に関する重要事項
(2)理事会は、会務を執行し、本会則に規定するものの他、関西車いすテニス協会及び日本車いすテニス協会に関する情報の連絡、整備も会務として執行する。
(3) 理事会は、会務執行にあたって必要な事項を規定として総会の議決を経て別に定めることができる。
第18条(招集)
会議の招集方法は下記のとおりとする。
(1)会議は会長が招集する。
(2)会議を招集するには、会議の構成員に対し、会議の目的事項及びその内容並びに日時、場所を示して1週間以前に通知しなければならない。
第19条(開催)
会議の開催は下記のとおりとする。
 (1)定期総会は年1回とし、年次終了後速やかに開催する。
 (2)臨時総会は、理事会が必要と認め、又は、監事から会議の目的事項を示して請求があったとき開催する。
 (3) 理事会は随時開催するものとする。
第20条(議長)
総会及び理事会の議長は、出席者の中より選任する。
第21条(定足数)
会議は、構成員の半数の出席がなければ開催できない。
第22条(委任)
会議の構成員は、やむを得ない事由により会議を欠席する場合に会議を委任することができる。この場合は出席と見なす。
第23条(議決)
会議の議決は下記の方法による。
(1)出席者の過半の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(2)会議の欠席者は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面もしくは他の構成員を代理として表決できるもののほかは、議決に加えないものとする。
第24条(議事録)
会議の議事録は下記に方法によって作成しなければならない。
(1)会議の議事については、次の事項を記載しなければならない。
   1.開催の日時及び場所
   2.会議の出席者
   3.議決事項
   4.議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
   5.議事録署名人の選出に関する事項
(2)議事録には、議長及び出席者の中から、その会議において選出された議事録署名人1名以上の署名を要する。

第5章  会  計

第25条(会計年度)
本会の会計年度は、
毎年4月1日に始まり、
翌年3月31日に終わる。
第26条(予算並びに決算)
本会は、事業計画に基づいて理事会において予算を作成し、年度終了後は決算し、財産目録と共に監事の監査を経て、それぞれ定期総会において承認を受けなければならない。
第27条(資産構成)
本会の資産は、次の各項をもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
第28条(会費)
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
第29条(資産管理)
本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の決議による。
第30条(経費支弁)
本会の支弁は、資産をもってあてる。
第31条(拠出金品の不返還)
既納の会費、その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第6章  附  則

第32条(会則の変更)
本会則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。
第33条(解散・残余財産の処分)
本会の解散は下記の方法による。
(1)本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び第2項の規定により解散する。
(2) 解散時に存する残余財産は、総会の議決を経て、類似の目的をもつ公益法人に寄与するものとする。
第34条(会則施行期日)
本会則は、平成6年4月1日より実施する。
施行細則
(1)本会設立当初の役員は、設立総会の定めるところとし、その任期は第13条の(1)の規定にかかわらず設立総会の定めるところとする。
(2) 本会設立に当たり、第17条の(1)、第19条の(1)、第25条及び第26条の規定にかかわらず、設立初年度の事業並びに会計期間、及び事業計画、予算に関しては設立総会の定めるところとする。
委員会設置規定
本会は、会則第3条の(1)並びに第12条の(6)及び第17条の(2)の規定により次の委員会・委員を設置できる。
 (1)本会は、大会運営に当たって実行委員会を組織できる。
 (2)本会は、関西車いすテニス協会及び日本車いすテニス協会の定める理事・代議員その他役員を出向することが出来る。
会費規定
 会則第28条に規定する会費金額は、次の金額とする。
(1)1.年会費 : 4,800円
(郵便での情報提供あり)【納入時期 : 12月中 年会費一括払い】
   2.年会費 : 3,600円
(郵便での情報提供なし、メールで連絡がありネット上で各自情報確認)【納入時期 : 12月中 年会費一括払い】
      のどちらかを選択。
(2)賛助会員: 3,000円(一口)
団体名大阪車いすテニス協会
代表者名会長 大前千代子
大阪車いすテニス協会ロゴ
テニス協会ロゴ
ロゴの意味(説明) 車いすの車輪とテニスボールをイメージし、ボールの外周はテニスツアーや平和をイメージしてます。